hajimerie’s diary

あばら骨が折れている猫のハルと大学生の年子兄妹と私の日々のダイアリー

4/23昨日横浜市役所、労基署からそれぞれブラボーアドバイスあり😀

4/22労基署面談の前に横浜市役所から電話があった。

10時5分前、コロナ感染者にかかる国保の保険料の減免措置が認められたと連絡があった。

毎月50,000円の国保保険料の減免、我が家にとってはとても大きい。すごく嬉しい。退職時に遡及して減免適用となった。私が支払った保険料を返金するとのこと、横浜市、いや神奈川県は本当にコロナに手厚い。

 

次に労基だ。

私への労基官のアドバイスは以下の通り
①労働契約書が必要、しかし管理職は労働基準法及び36協定対象にはなっていない。管理職は労働安全衛生法でしか守られていないため、若干私には不利となる。
②私の月間労働時間と勤務日と休日は明らかに労働安全衛生法違反である。(月の休日が0.全て出勤日)

その過重労働を「管理職である私が勝手に行っている、会社は残業してくれなど指示していない」という前勤務先の主張は明白な管理義務違反である。
③このような過重労働の最中、私のコロナ感染で業務が停滞した前勤務先の損害について、私個人の責任をかぶせ、しかも前勤務先会社役員が「退職社員の責任」と主張している現実があれば、神奈川県労働局、労基も見過ごせない。明らかに前勤務先に非がある。
この会社損害について「私の責任」を吹聴する会社役員は私の法人への営業妨害もあり得る。だが労基は管轄外のため、別途弁護士と相談してほしい。
④2021.11.25前勤務先が主張する「退職合意書を取り付けてから雇用保険離職票を提出する」は法に抵触する。そもそも別物であるため、そのような状況下取り交わした退職合意書の有効無効は弁護士に相談してほしい。労基は無効主張してもいい事案と考える。
⑤退職合意書の内容と前勤務先の内容証明の内容とはリンクしない。疑義がある。弁護士に相談してほしい。
⑥労基署としては本事案を情報提供として本日登録し対応を協議する。弁護士見解が出た場合、また情報提供、申告を取り下げする場合はすぐに担当官まで連絡してほしい。

⑦今回はSNSという証拠が克明に残っているため裏取りしやすい形となった。
残業時間と出勤日数や休日日数だけでなく具体的な残業の作業内容を記載したものを作成せよ。さらに精度の高い証拠となる。

 

大山阿夫利神社のご利益だろうか🥹🥹🥹

 

いずれにしても、本日箱根マンション管理組合臨時総会だ。私も出席するし前勤務先の役員も出席する。

私は私を守るであろう全ての書面をしたため、今日箱根に向かい、管理組合臨時総会で前勤務先の役員と対峙する。