2020年宅建合格点の発表が12/2にあった。
登録講習者は5点免除だが一般は38点。
11月中旬に面接官として入社採用面接をしだ内定者は、10月の宅建受験の自己採点は35点だったと不安気な発言をしていた。
面接官として彼と雑談した際、35点ならば大丈夫ではないか?と私は答えたが、合格点38点とは平均点がかなり高い。
そこまで点が取れる問題だったのか?またまた宅建業法がかなり易しかったのか、、、、。
そして内定者の彼は不合格になったのか、、、、。🤭🤭🤭
その彼は12/10から私の部下として入社する。
私が宅建を受験した頃は毎年35点が合格ライン、合格率25%の時だ。
合格点32点の時に34点で合格した時代とは違うんだと改めて思った。
宅建は上位約20%が合格、2020年は17.6%が合格したと報告されている。上からパーセンテージで切っていく試験だ。
予備校の講評だが、やはり宅建業法は平易、民法大改正が難問と書いてあった。
民法大改正とは具体的になんだろうと調べてみた。
改正前は債権の種類で様々。私が業務で日々関わる消滅時効は5年。
それが改正後は、一元化され消滅時効が成立する期間は、権利者が権利を行使できることを知ったときから5年間、または権利を行使できるときから10年間に改正された。
さらに用語の変更もあり、時効の「中断」は「更新」に、時効の「停止」は「完成猶予」にそれぞれ変わっていた。
これは知らなかった。
まずいなぁ😱勉強しなくちゃなぁ🤔
そうだ❣️酒ばかり飲んではいられない。