hajimerie’s diary

あばら骨が折れている猫のハルと大学生の年子兄妹と私の日々のダイアリー

8/14 是を是とし非を非とする、これを知といい、是を非とし非を是とする、これを愚というってよ

今日は久しぶりに頭の中を整理したいと思った。

私の大好きな言葉は「是々非々」これは荀子(じゅんし)の言葉だ。

 

この対義語は「専断偏頗」(せんだんへんぱ)

一人よがりな自分勝手な解釈で正しいと思い込むこと。

 

また、「是が非でも」これは正しくても正しくなくても切羽詰まる状況を指す。 

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茨城県笠間稲荷神社

 

バッハのカノンを聴きながら、松下幸之助の本を読む。道をひらくだ。

ネットではなく書物の活字を読んでいる。

 

仕事とは、策に溺れずシンプルに平凡に物事を判断し前に進むことが大切と書いてある。

 

シンプルに平凡に、、、。自分の心の均衡を保たなければシンプルが是が非でもに変わってしまう。

また専断偏頗となってしまう。

是々非々がきちんとジャッジできるように、自身の環境を整えなくてはならない。

 

物事をありのままに見つめることができるように、自身の安定を図らなければならない。

これは、決して難しいことではない。

無理はしないこと、ストレスを溜めないこと、私は自分にとってはこれだけだと思う。

 

さて、2022.04.19の川崎タワマンの相続税判決、最高裁判決は非常に興味深いものだ。

1. 90歳の高齢者が東京都杉並区のマンションを約8億3,700万円、神奈川県川崎市のマンションを約5億5,000万円を10億の借入で購入。
2. この所有者が94歳で死亡。相続開始後、相続人は「路線価方式」により、杉並区内マンションを約2億円、川崎市内マンションを約1億3,400万円と評価。借入の返済があるため相続人は0円で相続税申告。
3. 国税局は杉並区内マンションは約7億5,400万円、川崎市内マンションは約5億1,900万円と評価。相続人に追徴課税約3億円の更正処分を行う。
4. 相続人はこの更正処分を不服として申し立てし裁判訴訟となり、敗訴した。

 

結果的に国税が勝訴した。

最高裁は、相続財産であるマンションの評価額について路線価ではなく国税の独自の販売時の取引額から算出した不動産鑑定の評価額に基づく処分を認めた。

 

そもそもが当該90才のタワマン購入取引を国税相続税節税対策と疑われたことがきっかけだ。

 

路線価を使用することは悪ではない。

実際に、私の管理物件の理事長が他界した際の部屋うちの相続税の算出には、路線価が使われたと相続人である奥様から伺った。

 

今後、特に高齢者が相続税の軽減を考慮に入れて不動産投資を行う場合は、是々非々、今まで以上に慎重な判断が必要であると肝に銘じた。

 

雨が上がった。台風8号が去ったようだ。

たくさんのセミの鳴き声が聞こえる。

真夜中なのに😳セミの声😳被害に遭われた方、お見舞い申し上げます😭